長期・頻回施術について
厚生労働省保険局長より「はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取り扱いについて」(令和3年4月28日付保発0428第1号)について通達がありました。
・償還払いへの変更
・受領委任払いの再開
東京都保険福祉保健局より引用