起業・開院届出支援

開業に必要な届出はご存知ですか?
開設届・受領委任契約・共済/地共済/防衛省番号取得・労災指定番号取得・生活保護指定番号取得など
多くの届出が必要となります。専門家のサポートがあれば、安心して届出をしていただけます。

開業に必要な手続き例

※開設していないと受領委任契約を結べないため[保健所⇒厚生局]の順になります

保健所 整骨院として
開設の届出

柔道整復業を行う先生・院の情報を登録する。

開設後10日以内に提出する。

  • 作成した開設届はコピー(副本)をとり、実際に保健所に提出する際は2部に印を頂いて下さい。
  • 開設届の副本は、厚生局へも提出しますので大切に保管ください。
  • 開設届の様式は各保健所により異なります。管轄保健所に確認してください。

保健所の開設に関する基準は各保健所や担当者によって若干異なります。 その為、前もって保健所に院内見取り図を含む開設届の内容を確認してもらうことをお勧めします。 開業当日に不備が発覚した場合、厚生局で受領委任の申請ができなくなってしまいます。

厚生局 受領委任契約

受領委任取扱いとなる院・管理柔道整復師の情報を登録する。

書類が受理された日から受領委任取扱が可能。遡っての請求はできないのでご注意ください。

厚生局で書類が受理された日から受領委任の取扱いが可能です。遡っての請求はできませんので、必ず開業までに手続きを完了させて下さい。各書類の記載内容は、開設届と同様の内容を記載して下さい (字体、マンション名等)

共済・地共済
防衛省
共済保険との
受領委任契約

保険適応となる院・管理柔整師の情報を登録する。

  • 柔整師個人に付帯される番号で一度取得するとこの番号は変わりません。
  • 地方共済は県によって申請不要な場合があります。
各自治体 医療助成の登録

自治体によって医療助成の登録が必要な場合があります。地域の市役所や県庁等にご確認ください。

福祉事務所 生活保護を
取扱う為の登録

管轄の福祉事務所から書類を取り寄せ申請する。

登録をしていないと生活保護の請求ができません。

指定を受ける前に生活保護の患者様が来院してしまった時は、申請時に「遡及(そきゅう)願い」も提出します。

管轄の労働局 労災を
取扱う為の登録

管轄の労働局から書類を取り寄せ申請する。

登録されるまでの期間は償還払いとなります。

全国統合医療協会では開業にまつわる 様々な手続きをサポートいたします!

初めての開業手続きでご不安な先生方のために、
経験豊富なスタッフが開業にまつわる届出や書類作成を
メール・電話でサポートいたします。
また、一部手続きに関しては代行での申請も可能です。

開業に必要な書類例

確約書【様式1号】 受領委任の取り扱い規定を遵守する旨の確約書
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出 【様式2号】 受領委任取扱いの申請書 開設届ではなく、この用紙に書かれた内容が厚生局へ登録されます。
※柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書) 【様式2号-2】 管理者の他に勤務する柔道整復師も取扱い規定を守る旨の同意書 管理者の他に勤務柔整師がいない場合は提出不要
※施術管理者選任証明 開設者が柔整師を施術管者として選任する旨の書類 開設者と管理者が同一の院は提出不要
誓約書【様式第2号の3】 受領委任を取り扱うにあたり不適当な行為は行わない旨の書類
施術管理者研修終了証の写し 施術管理者研修を受けた事を証明する書類 コピーを提出してください。有効期限は5年間
実務経験期間証明書の写し 受領委任を取り扱っている整骨院で1年間以上の実務経験を証明する書類 勤務していた院の開設者、または管理柔整師が書くものです。 コピーを提出してください。
※欠格事由非該当者申出書 受領委任取扱規定の欠格事由に該当しない旨の申出書 北海道厚生局、東北厚生局、近畿厚生局、東海北陸厚生局の管轄の院のみ提出。それ以外の院は不要
※勤務形態確認票 複数院の施術管理者を行う場合のみ提出する書類 複数院の管理者を行う場合、かつ 北海道厚生局、東北厚生局、近畿厚生局、東海北陸厚生局の管轄の院のみ提出。それ以外の院は不要
※申出書の変更届【様式4号】 何らかの変更があった場合に提出する 書類新規開設の場合は不要

※のついた用紙は提出が不要な場合があります。ご自身の院と照らし合わせてご提出ください。