【整骨院の療養費取扱い】重要 柔道整復師の施術に係る療養費 一部改正について

22-04-01 その他

厚生労働省より柔道整復師の療養費取扱いについて下記の改正が通達され、令和4年6月1日から適用されます。

概要としては
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保険者が患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると認めた場合について、当該患者の受領委任の取扱いを中止して償還払いに変更する事ができる。
対象となるのは
・自己施術(柔整師自身への施術)
・自家施術(柔整師の家族、関連施術所の開設者及び従業員への施術)
・患者照会に回答しない患者
・複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
—-
と言った内容になっております。

なお、自己施術や自家施術については請求自体ができなくなると言うものではありません。
あくまでも施術の必要性を確認する必要があると保険者が判断した場合に償還払いの対象になる、と言ったものです。

重要な改正になりますので必ずご確認下さい。

詳しくは下記厚生労働省の通達(令和4年3月22日 保発0322第4号)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220324_02.pdf

ご不明点がございましたら協会までご連絡下さい。