【整骨院の明細書発行体制加算について】

23-04-04 保険請求・審査

明細書発行体制加算を算定できるのは厚生局に申請した翌月の1日からです!!(←重要)

そこで、施術管理者変更がある場合には注意が必要です。
変更日以降の届出しかできない為、管理者変更した月は明細発行体制加算は算定できません。翌月からの算定になりますのでご注意ください!
(例)3/1〜施術管理者変更
※明細加算も届出

明細書発行体制加算が算定できるのは4月施術分からです。3月施術分で明細加算を算定してしまいますと全て返戻になりますのでご注意下さい。

ご不明点ございましたら弊会までお問合せ下さい。

https://zenkoku-iryo.com/contact/