令和4年10月1日施行「明細書の患者への発行義務化」についての疑義解釈が発出されましたので必ず御確認ください。
内容の総点としては
・明細書無償交付義務対象院(明細書発行機能があるレセコンを持つ、且つ常勤職員3人以上の施術院)については厚生局へ「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を届出なければならない。
・上記院に関して「明細書発行体制加算」を算定するかどうかは院の判断とする。
⇒ですが、算定する場合は全ての患者より算定又は、全ての患者から算定しないのどちらかになる。患者単位で算定するかしないかは選べない。
*算定しない場合であっても無償交付の義務はあります。
・明細書無償交付義務対象外院(上記の条件外の施術所)であっても厚生局への届出をすれば「明細書発行体制加算」の算定が可能となる。
・明細書無償交付義務対象外院については患者から明細書の発行を求められた場合のみ有償での発行になる。患者の求めがないのに全ての患者に対して有償で明細書を発行することは出来ない。
一部抜粋となります。
必ず一度資料を読み理解をしてください。