令和3年10月から保険医療機関(医科・歯科)や薬局では、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として受診することができるようになりました。
①保険医療機関・保険薬局では令和5年4月からマイナ保険証が原則義務化された。
②柔道整復・鍼灸マッサージの施術所ではマイナ保険証に対応していません。
③患者さんにはこれまで通りの「保険証」を持ってきてもらってください。
現時点で柔整・あはきは「マイナ保険証」関連での料金引き上げはありません
令和5年4月から従来の保険証で受診した場合、医療費が高くなるように設定された保険医療機関(医科・歯科)があります。
これはオンライン資格確認システムを導入しているなど、一定の要件を満たしている保険医療機関が対象です。
柔道整復・鍼灸マッサージの施術所の料金等は変更ありません。
保険医療機関・保険薬局でマイナ保険証が義務付けになることから、柔道整復・鍼灸マッサージの施術所にもマイナンバーカードのみ持ってくる患者さんが予想されます。
患者さんには保険証を持ってきてもらうよう、しっかりアナウンスをお願いします。