【2024年】整骨院の開設届|手続きの注意点やトラブルの事例について解説

2024-01-16

開設届とは

そもそも開設届とは

治療院などの開設届は、医療機関を開設する際に各自治体の保健所に提出する書類の事です。 開設届が受理された時点で、医療機関としての営業が可能です。

開設届の目的

保健所に開設届を届出するのは、施術所が構造設備基準を満たしている事の確認と、その施術所に従事する柔道整復師を登録する事が主な目的です。

届け出の際申請に必要な添付書類は下記の通りです。

保健所に提出する添付書類
必要書類
付近の地図
平面図
柔道整復師免許の写し

※この中に、健康保険を取扱う旨の申請書はありません。保健所では、健康保険を取扱う施術所か実費施術で運営されるかの周知は必要ありません。

開設に伴う保健所と地方厚生局の関係について

地方厚生局は受領委任の取扱いに際し、すでに開業している施術所が、外傷性のケガの保険適用(療養費)に対しての受領委任契約の申請を承諾する機関です。

申請時に添付書類として保健所で発行される開設届の控えが必須です。

 

▼オンライン資格確認についてはこちら▼

整骨院における保険証のオンライン資格確認|概要から導入の流れについて

 

保健所手続きにおいて、施術所の広告制限について理解することで、手続きがスムーズにできます。

 

▼広告制限についてはこちら▼

整骨院・接骨院の広告制限とは?注意すべき表現・表記を徹底解説!

 

開業届申請の流れからよくあるトラブル例について

保健所の開設届は、開設後10日以内に提出します。健康保険を取り扱う場合と、そうでない場合でスケジュールが違います。

健康保険を取扱う場合

申請日当日から

※健康保険の承諾(受領委任の取扱)は「開設届」を添えて地方厚生局へ申請します。

健康保険を取扱わない場合

申請から10日までに提出

 

▼全体的な開業の流れから知りたい方はこちらをご覧ください▼

 

【保存版】整骨院開業ガイド:開業の流れを10ステップで徹底解説!

開設届のトラブル具体例

開院日 4月1日

状況

保健所から「開設後10日以内に届出してください」と言われた。

開業後は忙しく8日に保健所に届出を行い、同日に厚生局に受領委任の申請をした。

厚生局は、「本日より健康保険が取扱えます」と説明した。

結論

4月1日から7日までは保険請求できないため健康保険が取扱えません。実費施術となります。

遡って受領委任の請求はできません。

トラブルの原因

保健所と地方厚生局の役割が異なるため管轄が違うからです。

同じく保健所へ届出をする飲食店は事前申請になります(こちらと混同される方も多いです)。

まとめ

開設届は、開業したい地域によって様式が異なったり、いくつかの届け出先に正しく手続きできていないことにより保険取り扱い開始日のトラブルが生じる事をご紹介しました。

初めての開業でなくても起こりえる事例ですので、これから開業を予定している方だけでなく、勤務している従業員に変更があったなど、治療院の経営がしやすいように私共があなたの開業スケジュールに沿って具体的なサポートをいたします。手続きが各方面ごとのため注意が必要ではあるものの、今後はオンライン資格確認などで簡素化されることも想定できます。

今までは手続き関係が複雑で自費診療のみ適用しているという方にとっても、患者さんが求める治療方針も適用する事により、幅広いサービスを提供する事が、安定した治療院経営にもつながるのではないでしょうか。

現在自費診療のみで今後保険取り扱いを考えている方や、集客にお悩みの方。

分院展開や個人請求からの切り替えを考えている方など、少しでも気になる点がある方は、是非あなたに合った無料相談に対応している全国統合医療協会にお問い合わせください。