【整骨院の労災について】柔道整復師

22-10-28 経営

労災は、業務災害と通勤労災の二種類に分かれます。

労災の患者様が来院された場合、業務災害または通勤労災どちらに該当するのか確認しましょう。

労災の請求書は厚生労働省のホームページからダウンロードまたは管轄の労働局から送付してもらうことが可能です。

厚生労働省ホームページはこちら

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/02.html