【接骨院の経営】残業代を含む長時間労働に関する法改正が進んでいます

23-08-16 経営関係

★弁護士監修
★患者さんとの話題にご活用ください!!

近年、残業代を含む長時間労働に関するルールが変更されていることをご存知でしょうか?

労働基準法上、月60時間を超える時間外労働については、大企業おいては割増賃金率が50%とされる一方、中小企業においては割増賃金率に25%に猶予されてきました。

しかし、労働基準法の改正により、中小企業に対してとられていた上記の猶予措置が廃止され、2023年4月1日から、中小企業における月60時間を超える時間外労働の割増賃金率も大企業と同様に50%に引き上げられることとなりました。ほとんどの整骨院・接骨院は中小企業に該当すると思います。

この改正は、たとえば深夜・休日労働における残業代の計算に影響しています。

深夜労働との関係においては、月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~5時)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%に時間外割増賃金率50%を加えた75%が割増賃金率となります。
また、休日労働との関係においては、月60時間の時間外労働時間の算定にあたり、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

以上にご紹介した改正以外にも、法改正により、2022年4月以降に支払われる賃金については、残業代請求の時効が2年から3年に延長されるなど、残業代を含む長時間労働に関するルールは、近年、大きく変わってきています。

事業主側としては、そうしたルールの変更にあわせて、就業規則の変更、適切に残業代の支払うなどの対応をすることが求められます。事業主として、労働関係法令を遵守できているかを確認するため、法律の専門家に相談されることも検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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監修:工藤法律事務所
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