【2026年7月改定】柔道整復師の療養費改定まとめ!重要ポイントと院が取るべき対策

【2026年7月改定】柔道整復師の療養費改定まとめ!重要ポイントと院が取るべき対策

はじめに:2026年7月の療養費改定から数か月、日々の運用に漏れはありませんか?

令和8年(2026年)7月1日に施行された柔道整復師の施術に係る療養費の改定から数か月が経ちました。初検料・再検料の算定ルールの統一や、2部位目の逓減導入、明細書発行加算の見直しなど、日々のレセコン操作や院の運営に直結する変更は正しく行えているでしょうか?本記事では、改めて改定の重要ポイントを整理し、現場で起こりがちな見落としや今後の対策を解説します。

療養費改定の詳細コラムはこちら

1. 初検料・再検料のルール改正と注意点

経過期間を基準とする形へ統一

現行では転帰によって異なっていたルールが、改定後は「最終来院日からの経過期間」を基準に統一されます。施術の終了または中止後、3か月が経過していない場合は初検料を算定できません。つまり、最終来院日の翌日から起算して3か月経過後の再来であれば、初検料を算定することが可能です。また、無傷の初検料の取り扱いについても、保険請求の対象外と判断した後に自費施術等を行った場合は、療養費の初検料は算定できないため注意が必要です。

再検料の算定回数の拡大

同一負傷の経過確認に対する再検料は、最大2回まで算定可能に拡充されました。ただし、施術終了から1か月未満に別の傷(別負傷)で施術を開始した場合は、再検料は算定できないため、患者の受傷歴と期間の管理がより重要になります。

2. 2部位目の逓減(ていげん)導入による収支への影響

2部位目が「80%」に変更

これまでは3部位目のみに適用されていた逓減ですが、改定後は2部位目にも逓減が導入されます。これにより、1部位目は100%、2部位目は80%、3部位目は60%での算定となります。複数部位を同時に施術している院においては、売上への影響を正確に試算し、自費施術への移行や料金設計を見直す必要があります。

3. 明細書発行加算の見直しとレセコン・運用ルール

月単位交付のルール厳格化と「別紙様式5」の取得

全施術所における明細書の交付は原則として都度発行ですが、今回の改定で名称が「明細書発行体制加算」から「明細書発行加算(月に1回算定・1回につき10円)」に見直されました。患者の希望により1か月単位でまとめて交付する場合は、患者からの申出(別紙様式5への署名)が必要となり、施術録と同様に5年間保管しなければなりません。医療助成の有無にかかわらず発行が必須となるため、レセコンの個人設定や窓口の運用フローを事前に確認しておく必要があります。

柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)の資料はこちら

4. 償還払いへの移行ルールとレセプト変更への備え

「通算8か月以上かつ9部位以上」の重点審査項目

自己施術・自家施術が保険請求の対象外となるほか、新たに「通算8か月以上かつ9部位以上」の条件を満たす場合などが柔整審査委員会の重点審査項目となり、償還払いに移行する可能性があるルールが導入されます。また、療養費の申請書(レセプト)についても、長期・多部位施術の確認や適正化に向けた新様式への変更が可能性として考えられます。

まとめ:法改正や複雑な実務への対応は協会サポートを活用しよう

2026年7月の療養費改定は、初検料・再検料のルール、2部位目の逓減、明細書発行の厳格化など、院の運営に大きな影響を与える内容が盛り込まれています。正確なレセコン設定や運用を行わないと、思わぬ返戻やトラブルにつながるリスクがあります。自院の対応に不安がある方や、複雑なルールについて個別で相談したい方は、いつでもお気軽に当協会のチャットへメッセージをお送りください。

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この記事の監修者

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中村 崇男

昭和44年東京生まれ。昭和63年都内整骨院を勤務し、東京柔道整復専門学校を卒業後、平成23年一般社団法人全国統合医療協会を設立。鍼灸師・柔道整復師の社会的地位と健康医療福祉の更なる向上を目標に幅広い分野で活動中。
一般社団法人全国統合医療協会理事長
公益財団法人明徳会清水ヶ丘病院理事長