【鍼灸院】受領委任制度とは?制度利用の要件・注意点も

鍼灸院で行われるはり・きゅうの施術は、一定の要件を満たす場合に公的医療保険の対象となり、療養費が支給されます。保険施術を取り扱う鍼灸院では、療養費の請求・支給方法について正しく理解しておくことが大切です。
療養費の支給方法の1つに「受領委任払い」があります。受領委任払いは、患者さんが窓口で自己負担分を支払い、残りの療養費を患者さんから委任を受けた施術者が保険者へ請求する仕組みです。利用するには所定の要件を満たし、必要な手続きを行わなければなりません。
そこで今回は、鍼灸院における受領委任制度の仕組みや償還払いとの違いから、制度を利用するメリット・デメリット、要件、注意点まで詳しく紹介します。
1. 鍼灸院における「受領委任制度」とは?
鍼灸院における「受領委任制度」とは、公的医療保険の対象となるはり・きゅうの施術について、患者さんから委任を受けた施術者が、患者さんに代わって保険者へ療養費を請求・受領できる制度です。
はり・きゅうでは、対象となる傷病について医師の同意を得るなど、一定の要件を満たした施術が健康保険の療養費の支給対象となります。
受領委任制度を利用する場合、患者さんは鍼灸院の窓口で自己負担割合に応じた金額を支払い、残りの療養費については施術管理者が保険者へ請求します。
【(例)受領委任払いの流れ】
| 療養費の算定額が5,000円/患者さんの自己負担割合が3割の場合 | |
|---|---|
| (1) | 患者さんが鍼灸院の窓口で3割(1,500円)を支払う |
| (2) | 患者さんから委任を受けた施術管理者が保険者へ療養費を請求する |
| (3) | 審査を経て、保険給付分にあたる3,500円を受け取る |
この仕組みにより、患者さんが施術費を一時的に全額負担したり、自ら保険者へ療養費を申請したりする負担を軽減できます。
もともと、はり・きゅうの療養費には受領委任の取扱いがありませんでしたが、平成31年(2019年)1月から、あん摩マッサージ指圧とともに受領委任制度が導入されました。
なお、受領委任制度は公的医療保険における療養費の支給に関する仕組みであるため、健康保険の適用対象とならない自由診療(自費施術)には適用されません。
また、すべての鍼灸院が受領委任制度を利用できるわけではなく、施術管理者が所定の要件を満たしたうえで、地方厚生(支)局へ申し出を行い、受領委任の取扱いについて承諾を受ける必要があります。
1-1. 受領委任払いと償還払いの違い
受領委任払いと比較される療養費の支給方法が「償還払い」です。
償還払いでは、患者さんが鍼灸院の窓口で施術費をいったん全額支払い、その後、自身で保険者へ療養費を申請して、審査後に保険給付分の支給を受けます。
この償還払いは、療養費制度における本来の支給方法です。受領委任払いは、患者さんが施術費の全額を一時的に負担する必要がなく、療養費の請求も施術管理者に委任できるようにした取扱いとなります。
はり・きゅうへの受領委任制度の導入には、患者さんの経済的・手続き上の負担を軽減するとともに、療養費の請求ルールを整備し、請求の適正化や透明化を図る目的があります。
ただし、受領委任払いを利用できるかどうかは、鍼灸院側の手続き状況や患者さんが加入する保険者などによって異なります。両者の仕組みや違いを理解し、適切な方法で療養費を取り扱うことが重要です。
鍼灸院の「償還払い」とは?メリット・デメリットや適用されるケース
2. 鍼灸院が受領委任制度を利用するメリット・デメリット
鍼灸院が受領委任制度を利用すると、患者さんの負担を軽減できる一方、院側には療養費請求に関する事務作業が発生します。
制度を適切に運用するためにも、下記に解説するメリット・デメリットの両方を把握しておくことが大切です。
2-1. メリット:患者さんの窓口負担を軽減できる
受領委任制度を利用する大きなメリットは、患者さんの窓口での負担を軽減できることです。
償還払いでは、患者さんが施術費をいったん全額支払い、その後、自身で保険者へ療養費の支給申請を行う必要があります。一方、受領委任払いの場合、窓口で支払うのは原則として自己負担分のみで、療養費の請求も施術管理者に委任できます。
一時的な経済的負担と申請手続きの負担を抑えられるため、患者さんにとって施術を受けるハードルが下がり、継続的な通院にもつながりやすくなります。
2-2. デメリット:療養費請求に関する事務負担が増える
受領委任制度では、患者さんに代わって施術管理者が療養費を請求するため、鍼灸院側の事務負担が増えます。
具体的には、療養費支給申請書の作成・提出をはじめ、関連書類の管理や、申請内容に不備があった場合の返戻対応などが必要です。内容によっては書類を修正し、再提出しなければならないケースもあります。
適正な療養費請求を継続するためには、関係法令や受領委任の取扱規程を正しく理解したうえで、正確に請求・管理できる院内体制を整えておくことが重要です。
3. 鍼灸院が受領委任制度を利用するための要件
はり・きゅうやあん摩マッサージ指圧を行う施術所が受領委任制度を利用するには、施術所を開設するだけではなく、施術管理者が所在地を管轄する地方厚生(支)局へ受領委任の取扱いを申し出て、承諾を受ける必要があります。
申出時には、所定の申出書や確約書に加え、施術所開設届の写し、はり師・きゅう師の免許証の写し、施術管理者研修修了証の写しなどの書類を提出します。必要書類は申出内容などによって異なるため、管轄する地方厚生(支)局の案内を確認しましょう。
また、受領委任制度を利用するには、単純に必要書類を提出するだけでなく、受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」が所定の要件を満たしている必要があります。
3-1. 施術管理者に求められる要件
令和3年(2021年)1月1日以降、新たに受領委任の施術管理者として申し出る場合は、原則として1年以上の実務経験と、施術管理者研修の修了が必要です。
ただし、一定の条件に該当し、申出時点で実務経験の期間や研修の受講要件を満たせない場合には、確約書を提出することで申出が認められる特例措置も設けられています。
この場合、定められた期限までに実務経験期間証明書や施術管理者研修修了証の写しなど、必要な書類を提出しなければなりません。
受領委任制度の要件や特例措置などは変更される可能性もあるため、新たに申出を行う際は、厚生労働省や管轄する地方厚生(支)局の最新情報を確認することが大切です。
4. 鍼灸院が受領委任制度を利用する際の注意点
受領委任制度は、一度承諾を受ければ、その後は特別な対応をせずに利用し続けられるものではありません。制度利用後も関係法令や取扱規程を遵守し、必要な手続きや適正な療養費請求を継続することが求められます。
また、不正請求や制度に反する取扱いが確認された場合には、厳しい措置が講じられる可能性もあります。ここからは、受領委任制度を運用するうえで特に押さえておきたい2つの注意点を紹介します。
4-1. 制度利用後も必要に応じて届出を行わなければならない
受領委任の取扱いについて承諾を受けた後も、申出内容に変更が生じた場合には、管轄する地方厚生(支)局へ所定の届出を行う必要があります。
例えば、施術所の名称・所在地や開設者、施術管理者、勤務施術者などに変更があった場合には、変更内容に応じた手続きが必要です。また、施術所を廃止する場合や、受領委任の取扱いを辞退する場合にも届出が求められます。
必要な届出や提出書類は変更内容によって異なるため、手続きの際は管轄する地方厚生(支)局の最新の案内を確認しましょう。
4-2. 不正請求には厳しい措置が講じられる
受領委任制度では、公的医療保険から支給される療養費を取り扱うため、適正な請求と制度に沿った運用が求められます。
不正請求や制度違反などが確認された場合には、受領委任の取扱いの中止や承諾の取消しなどの措置が講じられることがあります。受領委任による請求ができなくなれば、患者さんの療養費について償還払いでの対応が必要となる場合もあります。
こうした事態を防ぐためにも、療養費支給申請書を正確に作成・管理するとともに、関係法令や取扱規程を十分に理解し、ルールに沿って制度を運用することが重要です。
5. 【鍼灸院向け】受領委任制度に関するよくある質問(Q&A)
最後に、受領委任制度について、鍼灸院の経営者や開業予定者が疑問に感じやすいポイントをQ&A形式で分かりやすく解説します。
Q1.すべての患者さんが受領委任払いになりますか?
受領委任制度を導入している鍼灸院であっても、すべての患者さんに受領委任払いが適用されるとは限りません。
例えば、患者さんが加入する健康保険組合等が受領委任制度に参加していない場合は、受領委任払いを利用できません。また、長期・頻回施術などで保険者が個別の確認・審査を必要と判断した場合も、償還払いへと変更されるおそれがあります。
そのため、保険施術を行う際は、患者さんが加入する保険者の取扱いや支給方法を確認することが大切です。
Q2.途中から受領委任制度へ変更できますか?
開業当初に償還払いで療養費を取り扱っていた鍼灸院でも、途中から受領委任制度へ移行することは可能です。
受領委任払いを開始するには、施術管理者に関する要件を満たしたうえで、管轄する地方厚生(支)局へ所定の申し出を行い、受領委任の取扱いについて承諾を受ける必要があります。
必要な手続きや提出書類を確認し、受領委任払いを開始する前に適切に手続きを済ませておきましょう。
まとめ
鍼灸院における受領委任制度は、患者さんが窓口で自己負担分を支払い、施術管理者が患者さんに代わって保険者へ療養費を請求する仕組みです。
受領委任制度を適切に運用していくためには、制度への理解だけでなく、日々の療養費請求や書類管理などを正確に行える体制づくりも欠かせません。
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この記事の監修者

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