【整骨院におけるマイナンバーカード保険証】

2023-06-06

柔道整復師・鍼灸按摩マッサージの施術所はこれまで通り“保険証”が必要です

 

これまで通り「保険証」を持ってきてもらいましょう。

令和3年10月から保険医療機関(医科・歯科)や薬局では、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として受診することができるようになりました。

覚えておきたいポイント

①保険医療機関・保険薬局では令和5年4月からマイナ保険証が原則義務化された。

②柔道整復・鍼灸マッサージの施術所ではマイナ保険証に対応していません。

③患者さんにはこれまで通りの「保険証」を持ってきてもらってください。

※重要※

現時点で柔道整復師・鍼灸・按摩・マッサージは「マイナンバー保険証」関連での料金引き上げはありません

令和5年4月から従来の保険証で受診した場合、医療費が高くなるように設定された保険医療機関(医科・歯科)があります。

これはオンライン資格確認システムを導入しているなど、一定の要件を満たしている保険医療機関が対象です。

柔道整復・鍼灸マッサージの施術所の料金等は変更ありません。

 

整骨院の集客に影響が出ない為には?

患者さんへのアナウンスを積極的にして、患者さんが来院しにくくならない様に気を付けましょう!

保険医療機関・保険薬局でマイナ保険証が義務付けになることから、柔道整復師・鍼灸あんまマッサージの施術所にもマイナンバーカードのみ持ってくる患者さんが予想されます。

患者さんには保険証を持ってきてもらうよう、しっかりアナウンスをお願いします。

整骨院のマイナンバーカード運用方法について最新情報が発表されました。

最新情報について2023年4月3日付で発表されました。

詳しくはこちら

 

まとめ

整骨院の運営には、開業してからも経営や運営の見直しをする必要があります。

そんな時に私たち全国統合医療協会があります。

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お気軽にお問い合わせください!

 

 

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