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令和3年10月から保険医療機関(医科・歯科)や薬局では、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として受診することができるようになりました。
覚えておきたいポイント
①保険医療機関・保険薬局では令和5年4月からマイナ保険証が原則義務化された。
②柔道整復・鍼灸マッサージの施術所ではマイナ保険証に対応していません。
③患者さんにはこれまで通りの「保険証」を持ってきてもらってください。
※重要※
令和5年4月から従来の保険証で受診した場合、医療費が高くなるように設定された保険医療機関(医科・歯科)があります。
これはオンライン資格確認システムを導入しているなど、一定の要件を満たしている保険医療機関が対象です。
柔道整復・鍼灸マッサージの施術所の料金等は変更ありません。
患者さんへのアナウンスを積極的にして、患者さんが来院しにくくならない様に気を付けましょう!
保険医療機関・保険薬局でマイナ保険証が義務付けになることから、柔道整復師・鍼灸あんまマッサージの施術所にもマイナンバーカードのみ持ってくる患者さんが予想されます。
患者さんには保険証を持ってきてもらうよう、しっかりアナウンスをお願いします。
最新情報について2023年4月3日付で発表されました。
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