【整骨院におけるマイナンバーカード保険証】

2023.06.06
【整骨院におけるマイナンバーカード保険証】

柔道整復師・鍼灸按摩マッサージの施術所はこれまで通り“保険証”が必要です

 

これまで通り「保険証」を持ってきてもらいましょう。

令和3年10月から保険医療機関(医科・歯科)や薬局では、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として受診することができるようになりました。

覚えておきたいポイント

①保険医療機関・保険薬局では令和5年4月からマイナ保険証が原則義務化された。

②柔道整復・鍼灸マッサージの施術所ではマイナ保険証に対応していません。

③患者さんにはこれまで通りの「保険証」を持ってきてもらってください。

※重要※

現時点で柔道整復師・鍼灸・按摩・マッサージは「マイナンバー保険証」関連での料金引き上げはありません

令和5年4月から従来の保険証で受診した場合、医療費が高くなるように設定された保険医療機関(医科・歯科)があります。

これはオンライン資格確認システムを導入しているなど、一定の要件を満たしている保険医療機関が対象です。

柔道整復・鍼灸マッサージの施術所の料金等は変更ありません。

 

整骨院の集客に影響が出ない為には?

患者さんへのアナウンスを積極的にして、患者さんが来院しにくくならない様に気を付けましょう!

保険医療機関・保険薬局でマイナ保険証が義務付けになることから、柔道整復師・鍼灸あんまマッサージの施術所にもマイナンバーカードのみ持ってくる患者さんが予想されます。

患者さんには保険証を持ってきてもらうよう、しっかりアナウンスをお願いします。

整骨院のマイナンバーカード運用方法について最新情報が発表されました。

最新情報について2023年4月3日付で発表されました。

詳しくはこちら

 

まとめ

整骨院の運営には、開業してからも経営や運営の見直しをする必要があります。

そんな時に私たち全国統合医療協会があります。

あなたのサロンを街の「健康相談所」に…

お気軽にお問い合わせください!

 

 

▽日々の情報発信▽

facebook

 

▼おもしろおじさんアカウント▼

Twitter

 

 

この記事の監修者

user

中村 崇男

昭和44年東京生まれ。昭和63年都内整骨院を勤務し、東京柔道整復専門学校を卒業後、平成23年一般社団法人全国統合医療協会を設立。鍼灸師・柔道整復師の社会的地位と健康医療福祉の更なる向上を目標に幅広い分野で活動中。
一般社団法人全国統合医療協会理事長
公益財団法人明徳会清水ヶ丘病院理事長