【最新版】療養費支給申請書におけるよくある保険者返戻とは?
整骨院などで働く柔道整復師や鍼灸あんまマッサージ師などの治療家の皆さんは、療養費支給申請書(レセプト用紙)の申請が必須になっています。一度はご自身で施術したレセプト請求が返戻になったこともあるのではないでしょうか。
今回は療養費支給申請書に係る最近よくある保険者返戻について解説します。
目次
そもそも療養費とは?
療養費とは、日本の健康保険法等を根拠に公的医療保険において、被保険者が負担した療養の費用についた後に現金給付を行うものです。 日本の保険医療では療養の給付を原則としていて、保険証を窓口で提示することにより一部負担金の支払いのみで療養の給付を受けることができます。
療養費の請求は難しい?
療養費は近年厳格化している傾向にあり、以前よりも返戻が増えたため入会したい等の問い合わせが近年増えています。療養費に関しては、毎年改定があったり、今までは請求出来ていたものが突然返戻になる等、保険者毎に対応にばらつきがあるため注意が必要です。
最近よくある保険者返戻が知りたい!
私たちは療養費請求代行サービスを13年提供しています。保険者の対応は地域ごとに異なるものの、最近よくある保険者返戻についてご紹介していきたいと思います。
柔道整復師の施術
最近よくある保険者返戻の一例としては、前月転帰をつけず、翌月新規負傷・初検で請求したところ、前月転帰なし疑義で返戻になったり、初再検料算定不可で返戻になったりしています。
前月最終来院日以降、来院なく翌月に治癒を確認したのであれば、その旨詳細を必ず翌月分のレセプト摘要欄へ記載してください。
鍼灸マッサージの施術
患者フリガナの誤りでの保険者返戻が増えています。また、漢字入力が合っていてもフリガナが誤っているだけで「患者氏名相違」や「保険証登録と相違」等の理由で返戻される為注意が必要です。変換のために違うフリガナで入力した際にも、正しいフリガナに直してください。
【鍼灸向け】レセプト作成時の注意点
ここでは、保険者毎に内容が異なるため、今回は神奈川県国保・後期の往療内訳表の表記についてご紹介します。
往療の起点
・施術所から出発した場合 施術所の住所ではなく、『施術所』または『施術者宅』(出張専門の場合)と記載
施術した場所
・個人宅で申請書住所と同じ場合、患者宅の住所ではなく『患者宅』と記載
・施設入居者は、『施設住所と施設名』を記載
※順次レセコン会社の方でも対応しますが、それまでどのように問題点を解消するかや、詳しくはお問い合わせください。
こちらの記事もあわせてお読みください
【オンライン資格確認導入ガイド】制度についてよくある質問までを徹底解説|整骨院向け
まとめ
今回は、柔整あはきなどの最近よくある療養費の保険者返戻を取り上げてご紹介しました。保険者毎に対応が異なるため、ご自身の地域ではどのように対応をすればよいか。どのような請求をすればよいかなど、私たち全国統合医療協会にお気軽にご相談ください。
この記事の監修者