【整骨院・接骨院向け】確定申告ガイド:医療費控除の対象範囲と正しい申告方法

整骨院や接骨院を運営する先生にとって、確定申告の時期は自身の事業所得の申告だけでなく、患者様から「医療費控除」について質問を受ける機会も増える時期です。
本記事では、マネーフォワード クラウド確定申告の情報を参考に、整骨院での施術費用が医療費控除の対象となる範囲や、申告の具体的なやり方・期間について詳しく解説します。

目次
1. 整骨院・接骨院の費用は「医療費控除」の対象か?
結論から申し上げますと、整骨院や接骨院での施術費用は、「治療目的」であれば医療費控除の対象となります。
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に、その超過分を所得から差し引ける制度です。
医療費控除の対象となるかどうかの判断基準
患者様から尋ねられた際、以下の表を参考に説明するとスムーズです。
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項目 |
対象(○) |
対象外(×) |
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施術 目的 |
骨折、脱臼、打撲、捻挫、 挫傷(肉離れ)等の治療 |
単なる肩こり、腰痛、疲労回復、 リラクゼーション |
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施術者 |
柔道整復師、はり師、きゅう師、 あん摩マッサージ指圧師 |
無資格者、整体師(民間資格)、 エステティシャン |
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その他 費用 |
通院のための公共交通費 (バス・電車)、治療用コルセット代 |
自家用車のガソリン代、駐車場代、 予防のためのサプリメント代 |
※骨折・脱臼については、応急手当を除き医師の同意が必要です。

2. 確定申告の期間とスケジュール
確定申告には、所得税を納めるための「納税申告」と、払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」の2つの側面があります。
- 一般的な申告期間:2月16日 〜 3月15日
- 事業所得がある先生ご自身の申告はこの期間内に行う必要があります。
- 還付申告(医療費控除など):1月1日から5年間可能
- 会社員などの患者様が「医療費控除」だけを受けたい場合、1月から申告可能です。
3. 患者様が医療費控除を受けるための「やり方」
患者様が確定申告(還付申告)を行う際の手順は以下の通りです。先生方が窓口で領収書を発行する際、これらが必要になることをお伝えください。
① 必要書類の準備
- 医療費控除の明細書:領収書を元に集計した書類(国税庁HPで作成可能)。
- 医療費通知(医療費のお知らせ):健康保険組合から届く書類。これがあれば明細への記入を一部省略できます。
- 領収書・レシート:提出は不要ですが、5年間の保存義務があります。
② 明細書の作成と提出
現在は、スマートフォンやPCから「確定申告書等作成コーナー」を利用してe-Taxで送信するのが最も効率的です。マイナンバーカードがあれば、自宅から完結します。
③ 還付金の受け取り
申告から概ね1ヶ月〜1ヶ月半程度で、指定した口座に税金が還付されます。

4. 先生が知っておくべき「柔道整復師の所得控除」
先生ご自身の確定申告においては、患者様の窓口負担金だけでなく、保険請求による療養費の入金管理が重要です。
- 青色申告の活用:最大65万円の控除を受けるために、複式簿記での記帳が推奨されます。
- 経費の計上:衛生材料費、セミナー参加費、学会費、店舗家賃、水道光熱費などは漏れなく計上しましょう。
5. まとめ:適切な案内が信頼につながる
整骨院での施術が医療費控除の対象になることを知らない患者様は意外と多いものです。「これは控除の対象になりますので、領収書は保管しておいてくださいね」という一言が、患者様との信頼関係を深めるきっかけになります。
より詳細な計算方法や、最新の税制改正については、以下の公式サイト等も併せてご確認ください。
外部リンク・参考リソース
※このコラムは2026年2月時点の情報に基づいています。実際の申告に際しては、管轄の税務署や税理士にご相談ください。
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