【最新版】労災保険の施術料金算定基準の一部改正|柔道整復とあはきのご紹介

【最新版】労災保険の施術料金算定基準の一部改正|柔道整復とあはきのご紹介

こんにちは!全国統合医療協会のスタッフブログです。

柔道整復師における労災保険の施術料金算定基準等改定について、令和6年9月19日に、労災保険における柔道整復師施術料金の算定基準等の改定についてが発出されました。

柔道整復師の労災保険

令和6年10月1日以降の施術分について、労災保険における柔道整復師施術料金の改定が行われます。

料金改定について発出資料の内容をご確認ください。

具体的な変更点について

初検料の変更

初検料が2,545円→2,575円 30円引き上げ

電気光線療法料の変更

電気光線療法料が550円→553円 3円引き上げ

適用される施術月

令和6年10月1日以降の労災患者さん施術分について変更になりますので、ご対応をお願いいたします。

(参考:厚生労働省)

(参考:厚生労働省)

(参考:厚生労働省)

(参考:厚生労働省)

(参考:厚生労働省)

 

あはきの労災保険

あはきについても最新の労災保険施術料金表が発令されています。資料を添付いたしますので、参考にしてください。

(参考:厚生労働省

(参考:厚生労働省)

(参考:厚生労働省)

まとめ

労災保険においては、整骨院で取り扱う機会が多くはないかもしれません。患者さん側から要望があったら対応する方が多いのではないでしょうか?

全国統合医療協会では、開業支援や療養費請求代行をはじめ、レセコンの提供など幅広いサポートをしておりますが、労災保険の取り扱いについても専門スタッフのサポートが可能です。

患者さんの労災についてどのように対応をすすめたらよいかなど、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

 

▼併せてお読みください▼

整骨院経営者必見!労災の申請手順について解説

この記事の監修者

user

中村 崇男

昭和44年東京生まれ。昭和63年都内整骨院を勤務し、東京柔道整復専門学校を卒業後、平成23年一般社団法人全国統合医療協会を設立。鍼灸師・柔道整復師の社会的地位と健康医療福祉の更なる向上を目標に幅広い分野で活動中。
一般社団法人全国統合医療協会理事長
公益財団法人明徳会清水ヶ丘病院理事長