整骨院経営者必見!労災の申請手順について解説

整骨院経営者必見!労災の申請手順について解説

みなさんこんにちは。

全国統合医療協会のスタッフブログです。

今回は労災についてお話ししていきたいと思います。

業務中や通勤中にけがや事故、病気に遭った時、それが労災として認定されるかどうかは慎重に判断する必要があります。労災と認定されれば、健康保険ではなく労災保険が適用されることになりますが、労災の申請手続きは通常の健康保険の手続きとは異なります。今回のお話しでは、労災用紙の書き方や申請方法、労災保険が適用できるかなどを解説していきます。

 

労災認定基準について

労災を適用できるかできないかについては、労災認定基準を基に判断をします。

健康保険とは異なり、労災保険はすべての申請に対して無条件で給付を受けられる制度ではありません。労災保険の給付を受けるためには、国が労働災害であると認める「労災認定」を受ける必要があります。

労災認定基準については詳しくは下記リンクをご覧下さい。(引用:厚生労働省)

接骨院・整骨院で労災保険が適用できるかできないかについて

接骨院・整骨院で労災保険が適用できる場合は以下になります。

・業務中に重い荷物を持ち上げて、ぎっくり腰になった

・職場の床で滑ってしまい、足を捻挫した

・職場に向かっている途中で交通事故に遭い、むちうちになった

業務中だけでなく出張や打ち合わせ等で外出しているとき、また通勤中の災害に対しても労災保険が適用されます。私的行為ではなく業務中であること、職場の環境や管理不足が原因であることが、労災保険が適用される条件です。

さらに、労災において怪我の程度は問われません。

 なお労災保険は、正規雇用・非正規雇用に関わらず、すべての労働者に適用されます。パートやアルバイト、日雇い労働者も対象に含まれます。例外として、労働者を雇用する立場の人(役員・取締役など)は、労災保険の対象にはなりませんのでご注意ください。会社から労災を使えないと言われた際は一度ご相談ください。

 

  接骨院・整骨院で労災保険が適用できない場合

以下のような場合は労災保険が適用できません。

・業務中に個人的な恨みで社外の人間から暴行された

・私用で通勤経路を外れ、事故に遭った

業務中や施設内であっても、業務に含まれない私的な行為が原因であれば、原則として労災保険は適用されません。

労災には二種類あります。

 

業務災害

業務災害とは、労働者が就業中に業務が原因となった負傷、疾病または死亡(傷病等)をいいます。業務と傷病等との間に一定の因果関係があることで、業務災害と認定されます。

通勤災害

通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、(1)住居と就業場所との間の往復、(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動、(3)就業場所から他の就業場所への移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除きます。

 

労災用紙の書き方

柔道整復師が労災用紙を記入する際は、「様式第7号(3)(業務災害用)」もしくは「様式第16号の5(3)(通勤災害用)」を使用します。

 労災用紙は従業員(患者)が持参するもので、用紙には柔道整復師が記入する場合の専用用紙であることを表す「柔」が○で囲まれたマークが欄外にあります。マークがないものは柔道整復師が使用できないので必ず確認してください。

 労災用紙には、事業主と労災の患者が記入する欄と柔道整復師が記入する欄があります。柔道整復師は、表面の「柔道整復師の証明」、裏面の「療養の内訳及び金額」の欄を記入します。

 

表面「柔道整復師の証明」

施術所名や住所、電話番号、柔道整復師の氏名、また施術所の指定・指名番号のほか、療養した期間とその日数、要した費用の合計額を記入します。指定・指名番号は、「指定・指名機関登録通知書」の中に記載されていますので、確認の上記入してください。

 裏面「療養の内訳及び金額」

初検日や各検査・療法の回数と合計額、詳しい受傷名や受傷部位と金額、受傷部位の後療回数と金額といった施術の詳細を記入していきます。

 労災用紙は、柔道整復師が記入後に労働基準監督署へ提出するため、患者が持参した時点で事業主および労災の患者が記入する欄は記入済みである必要があります。

 すべての欄に記入漏れがないことを確認した上で、労働基準監督署へ提出となります。

 ※労災を接骨院で取り扱う際には、労働局に申請して、「指定・指名番号」の取得が必要です。

まとめ

接骨院・整骨院に施術に訪れる患者様の中には、業務災害や通勤災害で傷病を負われた方もいらっしゃるとおもいます。労災を接骨院で取り扱う際には、まず労働局に申請して、「指定・指名番号」の取得が必要です。それから労災用紙に必要事項を記入し労働基準監督署へ提出するなど、健康保険とは違った手順が発生するため注意が必要です。今回の労災の申請の他にも自賠責や生活保護等の手続きに関しても、弊会の会員様には無料でサポートさせていただいております。

全国統合医療協会では、先生方には施術に専念していただけるよう、事務作業のサポートを手厚くさせていただいております。

返戻が多い、事務作業で施術の時間が長く取れない、院の運営方法が分からない等、様々なご相談をいただいております。全国統合医療協会では、入会後も専用担当者がご対応させていただきますので、すぐに不安を解消できます。

これから開業を考えている方はもちろん、団体に入っているけど見直してみようとお考えの方に、無料でご相談を承っております。

お困りの際は是非弊会にご連絡ください。

下記フォームやお問い合わせボタンからお気軽にご連絡ください!

お悩み一緒に解決しませんか?整骨院開業セミナー

この記事の監修者

user

中村 崇男

昭和44年東京生まれ。昭和63年都内整骨院を勤務し、東京柔道整復専門学校を卒業後、平成23年一般社団法人全国統合医療協会を設立。鍼灸師・柔道整復師の社会的地位と健康医療福祉の更なる向上を目標に幅広い分野で活動中。
一般社団法人全国統合医療協会理事長
公益財団法人明徳会清水ヶ丘病院理事長