【2026年最新版】鍼灸・あん摩マッサージ師における医師のオンライン診療保険者判断と法的根拠の真実

【2026年最新版】鍼灸・あん摩マッサージ師における医師のオンライン診療保険者判断と法的根拠の真実

 昨今、業界内で「鍼灸あん摩マッサージにおけるオンライン診療による同意書は全否定される」「違法である」「保険者から大量返戻さていてる」といった根拠のない、誤った情報や解釈でコラム記載している団体が見受けられます。 鍼灸あん摩マッサージ施術において必要な医師の同意書については、現状慎重な運用は求められますが、経営者として見落としてはいけないのは、「法律で禁止されているのか」、それとも「運用上の判断なのか」という境界線です。 今回は、感情論や恐怖煽動ではなく、制度の仕組みに基づいた「医師の同意書」の取り扱いについて、フラットな視点で解説します。

 

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同意書コラム

「禁止」という法律は存在しない。あるのは「判断」だけ

まず大前提として確認すべきは、現行の法律において「医師が情報通信機器を用いて診察し、発行した医師の同意書を無効とする」という明文規定(法律)は存在しないという事実です。 現在議論されているのは、あくまで厚生労働省からの「通知」や「事務連絡」、あるいは検討中の「法案(案)」レベルの話が大半です。 法律とガイドラインは、拘束力において天と地ほどの差があります。これを混同し、「すべて違法・即座に返戻」と短絡的に結びつけるのは、請求団体としてあまりに早計です。

療養費の取り扱いについては、現状保険者ごとの判断であり、実際毎月医師の同意書による療養費の入金が保険者から行われている以上、誤って発信している情報には十分ご注意ください。

下記でも詳しく解説していきます。

療養費の支給については厚生局ではなく「保険者」がルールブック

多くの方が誤解していますが、療養費の支給・不支給を最終決定する権限(財布の紐)を持っているのは、厚生局ではありません。「保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保など)」です。 「オンライン診療に関する同意書」についても、一部の保険者が「認めない」と明記している事例は確かにあります。しかし、それは「その保険者の判断」であり、日本全国すべての保険者が一律に拒絶しているわけではありません。 実際、医師の正当な診療行為(対面・遠隔問わず)として発行された同意書に対し、医学的見地と患者の利益を尊重し、支給を認める保険者も存在します。 「誰が決定権を持っているか」を見誤ると、本来受け取れるはずの正当な権利まで放棄することになりかねません。

本来は、医師の診断権を保険者が否定して入金しないという行為事態も問題がございます。

 

厚生局オンライン診療について(参照)

「形式」ではなく「本質」を見る

「オンライン診療」という言葉だけが一人歩きし、アレルギー反応をしされるケースがありますが、本質はそこではありません。 問われるべきは、以下の2点だけです。

1.医師が責任を持って診察・判断したか(医師法20条の遵守)

2.保険者がその内容を適正と認めるか(保険者判断)

手段が対面か画面越しかは、あくまでプロセスの違いに過ぎません。地域医療の過疎化や、通院困難な患者様の現状を鑑みれば、手段を一律に制限することが患者利益に直結するとは限らないのです。

日本の高齢化社会の状況を鑑みれば、施術が必要なのかについて通院のみで対応する場合、現実的でない事は治療家の皆様にもご理解いただけるのではないでしょうか。

厚労省から、オンライン診療について緩和の動きが明示されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001322786.pdf

インプレッション表示

厚生労働省記載 (参照)

なぜ誤情報を周知するのか?

請求団体と謳いながら、実は提出されたレセプトを殆ど審査していない団体が、顧客の団体移行案件が増加しているため、根拠のない事実を周知し、退会を防ぐために行っている仮説がたてられます。

実際にA団体様から返戻が多く、団体移行を検討している方からの問合せについて

A団体様に退会の連絡をしたら、大量返戻になっている団体だからやめた方がいいなど

ありもしない誤情報を流しているようです。

弊社としては、あくまでオンライン診療については保険者の判断によるものの、社会情勢を鑑みる必要はあると考えております。

月1,000件ほど診察利用者がいるという事実や、保険者から入金がされている事実から少しでも気になる方は是非、私共にお問い合わせください。

【まとめ:思考停止せず、個別に確認を】

もちろん、無防備にすべての同意書をデジタル化することを推奨するわけではありません。リスク管理は経営の要です。 しかし、「どこかのコラムでダメと書いてあったから」と思考停止するのではなく、「自院が扱う保険者はどう判断しているのか」を一次情報として確認すること。これがプロフェッショナルの姿勢です。 法案(案)を法律(決定事項)と勘違いせず、保険者ごとの傾向を掴み、賢く制度と向き合っていきましょう。

 

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この記事の監修者

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中村 崇男

昭和44年東京生まれ。昭和63年都内整骨院を勤務し、東京柔道整復専門学校を卒業後、平成23年一般社団法人全国統合医療協会を設立。鍼灸師・柔道整復師の社会的地位と健康医療福祉の更なる向上を目標に幅広い分野で活動中。
一般社団法人全国統合医療協会理事長
公益財団法人明徳会清水ヶ丘病院理事長