【最新版】鍼灸整骨院向け疑義解釈 厚労省から発表された資料について
こんにちは。全国統合医療協会のスタッフブログです。
今回は整骨院で療養費請求をしている方向けに厚労省から発表された療養費の疑義解釈について一部をご紹介します。
ご紹介している資料は、厚生労働省から整骨院の施術者向けに発行された支給申請書の書き方に関する回答です。
目次
そもそも療養費の疑義解釈とは
疑義解釈とは、療養費や診療報酬算定などについて整骨院をはじめとする医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料です。 厚生労働省から都道府県などに事務連絡とともに発出され、 療養費算定時などに発生した各々の疑義について、Q&A形式で記載されます。算定の可否や加算の施設基準などの詳細な回答をする目的で行われています。
【最新版】鍼灸整骨院向け療養費の疑義解釈内容
質問①特別地域加算の算定
特別地域加算の算定ですが訪問施術をする場合にて、訪問先で5人の施術予定(5人とも鍼のみ)ですと、5人それぞれに特定地域加算を算定してよいのでしょうか。
訪問先の患者の誰か一人だけ算定するということはないかと考え確認でございます。
回答
そのとおり。特別地域加算は、「施術した際」に加算される。
追加質問
以下質問では鍼灸マッサージの施術予定が前提とされていますが、特別地域加算が算定出来ないパターンはどういったことが想定できますでしょうか。
回答
特別地域に施術所の所在地(出張のみの施術者の場合は届け出た住所地)がある場合、及び特別地域外に施術所の所在地がある施術者が、特別地域加算の対象地域
(「特掲診療料の施設基準等」第四の四の三の三に規定する地域)に「居住」する患者に対して訪問を行った場合に加算。
患者が施術所へ「通所」により施術を受けた場合は「加算の対象としない」。
また、「片道16㎞を超える訪問」は原則、「加算の対象としない」。(ただし、現行同様、訪問を必要とする絶対的な理由がある場合には認める。)
【特別地域加算について】
●訪問施術料、往療料にならい特別地域加算についても、鍼灸マッサージを同日で行った場合、鍼灸マッサージ各々で算定可とする認識でよろしいか。
⇒特別地域加算は、施術した際に加算されるもの。同日に行った施術内容不明のため回答不能。
質問②訪問施術料の算定
訪問施術料の算定ですが、計画的訪問施術にて訪問先患者の施術が以下条件の場合、考え方は適切でしょうか。
◇パターン1
施術師A :鍼灸マッサージ両方可能の施術管理者一人で訪問
鍼灸:患者1人
マッサージ:患者4人
計.鍼1人とマッサージ4人⇒鍼は訪問施術料1 / マッサージは訪問施術料3(3~9人)
回答
そのとおり。
◇パターン2
施術師A :鍼灸マッサージ両方可能の施術管理者
鍼灸.マッサージ両方:患者1人
マッサージのみ:患者4人
計.鍼1人とマッサージ5人⇒鍼は訪問施術料1 / マッサージは訪問施術料3(3~9人)
回答
鍼は施術料のみ(※)、マッサージは訪問施術料3(3~9人)
※R6.9.11Q&A問5参照
◇パターン3
施術師AとB:鍼灸施術管理者Aとマッサージ施術管理者B二人で訪問
鍼灸.マッサージ両方:患者1人
マッサージのみ:患者4人
計.鍼1人と5人⇒鍼は訪問施術料1 / マッサージは訪問施術料3(3~9人)
※鍼灸の患者は施術料のみ
回答
鍼は施術料のみ(※)、マッサージは訪問施術料3(3~9人)
※R6.9.11Q&A問5参照
◇パターン4
施術師AとB:鍼灸施術管理者Aとマッサージ施術管理者B二人で訪問
鍼灸.マッサージ両方:患者5人
計.鍼5人とマッサージ5人 ⇒ 両方訪問施術料3(3~9人)
※鍼かマッサージどちらかが訪問施術料ではなく施術料のみの算定となる
(添付画像がパターン4のケースという解釈をしています)
回答
そのとおり。
マッサージが同意書で訪問を必要としているので、マッサージを訪問施術で算定する形が適当かと思います。
鍼灸整骨院向け参考資料
このような内容が詳述されており、特に施術内容や申請書の記載方法に関する変更点について正確に理解することが重要です。
【事務連絡】はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて – 【事務連絡】はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
(参照元:厚生労働省 療養費について 療養費の取扱い(Q&A)について)
まとめ
整骨院の療養費請求については、診療報酬算定同様、定期的に整骨院から質問があった内容に対して、算定の可否や加算の施設基準などの詳細な回答をする目的で行われています。
厚労省からの定義を明確化できない事情があるものと推測されますが、できるだけ前向きに回答していただいた意図が見て取れます。
現在個人請求をしている方で、最近返戻が増えた方や、再請求でお困りの方。保険者対応でお困りの方はお気軽に全国統合医療協会へお問い合わせください。
この記事の監修者