整骨院の経営|個人事業主から法人成後の住所日公開制度について解説

整骨院の経営|個人事業主から法人成後の住所日公開制度について解説

こんにちは。全国統合医療協会スタッフブログです。整骨院を経営する方の中には、収益が安定してきたタイミングで、事業拡大を目指す方は「法人成り」を検討されるかもしれません。法人化には多くのメリットがありますが、これまでは代表者の住所が商業登記簿に公開されることが大きな懸念点でした。近年、誰でも閲覧できてしまう経営者の住所について、疑問を持つ声が多く上がっています。

今回の記事では、整骨院などを経営している施術者の方向けに、これから法人なりをするにあたり、2024年10月から新しい制度「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。この問題が解消される見込みです。始まった新制度について詳しく解説します。

なぜ住所が公開されるのか?

現行の法律では、株式会社を設立する際、代表取締役の氏名と住所を商業登記簿に記載する必要があります。この登記簿は誰でも閲覧可能であり、以下の理由から住所公開が求められてきました。

登記簿に代表取締役の使命と住所を記載する理由

・責任の明確化

会社が問題を起こした際に、責任の所在を明らかにするため。

・連絡手段の確保

会社と連絡が取れない場合でも、代表者に直接連絡できるようにするため。

・法的手続きの簡便化

裁判などでの管轄決定に必要な情報として使われるため。

公開されることでのデメリット

住所が公開されることで、以下のリスクが生じます。これらの懸念が、法人成りのハードルとなっていました。

・プライバシーの侵害

ストーカー被害や嫌がらせを受ける可能性が高まります。

・セキュリティリスク

詐欺や犯罪の標的になる恐れがあります。

・人材確保の障害

住所公開を嫌がり、取締役への就任を拒否するケースもあります。

 

新制度で変わる事

「代表取締役等住所非表示措置」では、法務局に申請することで代表者の住所を市区町村名までの表示に省略することが可能になります。

【例】変更前

東京都千代田区一丁目1番1号
代表取締役 山田 太郎

【例】変更後

東京都千代田区
代表取締役 山田 太郎

メリットとデメリット

メリット

・プライバシー保護が強化される。

・法人成りの心理的ハードルが下がる。

デメリット

・融資や不動産契約時に住所証明が難しくなる場合がある。

・必要書類が増える可能性がある。

新制度の注意点

住所非公開の申請は、新規設立登記や役員変更時に行う必要があります。単独での申請はできません。申請時、タイミングには注意しましょう。また、この制度は株式会社の代表取締役が対象です。合同会社などは対象外となります。

申請タイミング

住所非公開の申請は、新規設立登記や役員変更時に行う必要があります。単独での申請はできません。

対象者の限定

株式会社の代表取締役が対象。※合同会社などは対象外

【法人化することで得られるメリット】おさらい

患者さんからの信用度や税制上優遇される場合が多い

整骨院経営者が個人事業主から法人化することで得られるメリットを表にまとめました。法人は法律上、個人とは独立した存在として認識されます。そのため、法人化すると取引先や金融機関からの信用が高まりやすくなります。特に、融資を受けたり大手企業と契約を結んだりする際には、経営状況がとんでもなく悪くない限り法人の方が有利なのが一般的です。

税制上のメリットもたくさんあります。経費計上の幅が広がります。法人化すると、生命保険や退職金積立など、節税効果のある経費が個人事業主よりも充実しています。法人税の観点からも、所得が一定以上になると、個人の所得税率よりも法人税率の方が低くなる場合が多いです。

整骨院の特性を考えると、法人化することで患者や取引先からの信頼が増し、事業基盤を強化することが期待できます。

また、法人化すると代表者自身も社会保険に加入する事が可能です。これにより、老後の年金額が増加する可能性があり、将来的な安心感が得られます。また、従業員にとっても福利厚生が充実するため、優秀な人材を確保しやすくなります。

責任について

個人事業主の場合、事業に関わるすべての責任(借金や賠償など)は個人に帰属します。一方、法人化すれと、法人が独立した法的主体となるため、代表者個人の責任が限定されます(※ただし、個人保証などが求められる場合もあります)。

個人と法人は原則別物として取り扱います。

事業の継続や拡大がしやすい

法人化することで、比較的融資を受けやすくなるため、資金調達の選択肢が広がります。また、法人名義での契約が可能になるため、事業規模を拡大しやすくなります。

個人事業主は、代表者が引退や病気で事業を継続できなくなった場合、事業も終了することがあります。しかし、法人化しておくと、代表者が交代しても法人自体は存続するため、事業の継続性が高まります。

・信用力の向上

・税制上のメリットが多い

・社会保険の導入が可能

・個人より責任が区分される

・事業の拡大や継続がしやすい

 

まとめ

これまで住所が公開されることに抵抗があり、法人化をためらっていた整骨院経営者の方々にとって、この制度は大きな後押しとなるでしょう。プライバシーを重視する方には朗報です。

今回の新制度について、対象となるのは株式会社のみです。合同会社などは対象外の為注意が必要です。これから整骨院を経営する個人事業主の方は、確定申告を行う時期ですが、法人なりすると申告方法や時期についても変わります。

整骨院の法人化でお悩みの方や、現在の経営について事業拡大していきたい方、事務作業にかける時間を減らしていきたいなどご相談があれば、全国統合医療協会にお気軽にお問い合わせください。整骨院の発展に向けて、正しい選択を!

この記事の監修者

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中村 崇男

昭和44年東京生まれ。昭和63年都内整骨院を勤務し、東京柔道整復専門学校を卒業後、平成23年一般社団法人全国統合医療協会を設立。鍼灸師・柔道整復師の社会的地位と健康医療福祉の更なる向上を目標に幅広い分野で活動中。
一般社団法人全国統合医療協会理事長
公益財団法人明徳会清水ヶ丘病院理事長