【接骨院のステマ広告規制】規制対象や注意点について解説
2023年10月から景品表示法にステルスマーケティング規制(ステマ規制)が追加されました。
有名人が勧めていた商品が、実は謝礼をもらって広告していたことで、多くの消費者に誤解と不信感を与える事例がきっかけになった規制です。
今回は整骨院におけるステマ規制はどのように気を付けなければならないか?等を中心にお伝えしていきます。
目次
ステルスマーケティングとは?
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことです。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためのものです。
例えばSNSの投稿やレビューサイトの口コミを見ると、一般消費者やインフルエンサー等の第三者による投稿に見えます。
しかし、このような投稿の中で商品を売りたい事業者が投稿している広告の事を指します。消費者庁ホームページでは、事業者の表示と判断されるケースについて詳しく紹介しています。
規制される表示とは?
事業者が自ら行う表示
事業者が自ら表示しているにもかかわらず、第三者が表示しているかのように誤認させる表示(院長やスタッフも対象)
事業者が第三者に行わせる表示
事業者が金銭等の見返りを支払うことで、第三者に事業者が意図する表示を行わせ、それが自発的な表示であるかのように表示させること
・第三者のSNSサイトや口コミサイト
・ECサイトのレビュー
・アフィリエイターへの委託(事業者とアフィリエイターの間で、表示内容について直接・間接の何らかのやり取りがある場合)
・プラットホームの口コミなどに、競合について低い評価を表示させる
SNSに限らず、接骨院においてはエキテンやGoogle口コミ・ホットペッパーなども注意が必要な事がわかります。
(出典:消費者庁 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング~)
事業者の表示であることの明示義務について
インフルエンサーなどが、事業者から金銭等を見返りに受けて、SNSやブログ等が情報を発信すること自体が規制されるわけではありませんが、「第三者が自主的に行って表示であると誤認させる形でないこと」が求められます。
但し、表示しているから良いわけではなく、文字が小さい・背景との区別がつかない・離れた場所にある・たくさんのハッシュタグ(#)の中に埋もれてしまっている等第三者が見て正確に確認できないものは違反の可能性が高くなりますのでご注意ください。
明示の具体例
・「A院の委託を受けて投稿しています」との表示
・「PR」「プロモーション」「広告」「宣伝」などの明示
規制の対象者は?
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
※事業者から広告・宣伝の依頼を受けて表示(掲載、投稿)や、制作を行う第三者(インフルエンサー、アフィリエイターなど)は従来の景品表示法と同様に規制対象外
規制対象にならないのは?
・広告、宣伝の表示の制作に関与しただけの者(例:広告代理店、インフルエンサー、アフィリエイター)
・表示を掲載しただけの者(例:新聞社、出版社、放送局)
・ただ単に商品やサービスを陳列している者(例:小売業者)
・取引の場を提供している者(例:オンラインモール運営事業者)
ステマ法に違反した場合
違反行為が認められた場合、事業者に対して、措置命令が行われます。
措置命令については、その内容が公表されます。(課徴金はかかりません)
(出典:消費者庁 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング~)
接骨院においてはどのように注意する必要があるか
上記で解説した事以外に、厚生労働省で”広告ガイドライン”の策定について議論されていますが、2023年10月現在、広告の制限の対象外であるウェブサイトが、制限の対象になることが決まっています。
病院、クリニック向けの”医療広告ガイドライン”では自院のウェブサイトに患者の声を掲載することが禁止されている為、柔整・鍼灸・あんまマッサージの施術所ウェブサイトにも「患者の声」「口コミ」が掲載できなくなる可能性があります。
まとめ
整骨院における広告規制においては、相性の良いSNS集客などで、気が付かないうちにステマ規制の対象になってしまった。という事がないようにしましょう。
今回ご紹介したことや、SNSの集客についての豆知識を元に、ご自身に合った経営をしていきましょう。
とはいえ、規制に対応したSNS集客は専門的な知識も必要です。どのように投稿した方が良いかや投稿の仕方など、私たちは開業を考える方に対して、無料相談や個別セミナーを行っています。
是非ご活用ください。
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