【接骨院(整骨院)】交通事故の施術は儲かる?請求時のポイントも

2024.01.17
【接骨院(整骨院)】交通事故の施術は儲かる?請求時のポイントも

接骨院(整骨院)では、交通事故の施術をアピールするケースが多く見られます。接骨院経営者の中には、「交通事故の施術は儲かるのか」と疑問に思っている方もいることでしょう。

交通事故の施術ができる接骨院としてアピールするには、交通事故の施術における接骨院の役割を理解しておく必要があります。

今回は、接骨院で交通事故の施術が儲かると言われる理由と交通事故の施術費を請求する際のポイントについて解説します。交通事故の施術を行う上で進めるべき取り組みも紹介するため、ぜひ参考にしてください。

交通事故の施術における接骨院(整骨院)の役割

「事故にあったら当院へ」「交通事故専門」など、交通事故の施術をアピールする接骨院(整骨院)は数多くあります。

しかし、接骨院は交通事故によるケガの治療を行える場所ではなく、交通事故直後に通うべき場所でもありません。

接骨院で行う交通事故の施術の目的は、交通事故によって生じた痛みの根本的な原因の解消です。整形外科などの病院を受診した患者さんに対して、むち打ちによる痛みやしびれの根本的な改善に向けた施術を提供します。主に骨盤矯正やリハビリテーションなどが中心です。

ただし、交通事故でケガをした人が接骨院で交通事故の施術を受けるには、通院先の医師に接骨院に通う許可を得なければなりません。許可を得ずに接骨院で施術を受けてしまうと、患者さんにとってデメリットが生じる可能性があります。

接骨院で交通事故の施術が「儲かる」と言われている理由

交通事故の施術は他の施術に比べて単価が高く、患者さんの来店回数が多くなることが特徴です。そのため、交通事故の施術は「儲かる」と言われており、交通事故の施術コースを設ける接骨院が多く見られます。

ここでは、接骨院で交通事故の施術が儲かると言われている理由について詳しく解説します。

自賠責保険の範囲内で施術費を請求できるため

交通事故の施術にかかる施術費は、自賠責保険の範囲内で請求が可能です。

肩こりや腰痛などの自費診療の施術費相場は、1回5,000〜7,000円程度です。一方、自賠責保険の範囲内での施術であれば、上限120万円の範囲内で請求できるため売上アップにつながります。

ただし、自賠責保険の上限120万円には、治療費だけでなく通院交通費や休業損害などに対する費用も含まれます。接骨院の施術費だけで上限120万円というわけではないため注意しましょう。

自賠責保険で施術費を請求するには、接骨院側から任意保険会社へ書類の提出が必要です。任意保険会社と自賠責保険会社の間での手続きが完了次第、施術費は自賠責保険会社から接骨院へ支払われます。誤って患者さんから窓口負担を受け取らないように注意しましょう。

患者さんの定期的な来店が見込めるため

交通事故によるケガは、改善するまでに時間がかかるケースがほとんどです。症状が改善するまで定期的な来店が見込めるため、接骨院は売上を伸ばしやすくなります。

実際の施術期間は状況や経過によって異なるものの、交通事故で多いむち打ちの症状改善を目指すには数か月の施術が必要となるケースが多いでしょう。

多くの患者さんは、自賠責保険会社に不当請求が疑われることを避けるために、同じ接骨院を継続利用する傾向にあります。症状が改善するまで定期的に通ってもらえるように、患者さんとの信頼関係を築くことが大切です。

【接骨院】交通事故の施術費を請求する際のポイント3つ

交通事故の施術費をスムーズに請求するには、患者さんに自賠責保険の請求手続きについて正しく理解してもらう必要があります。交通事故に遭った際の手続きを知らない人も多いため、まずは施術費を請求する際のポイントや注意点をしっかり説明しましょう。

ここからは、交通事故の施術費を請求する際のポイントを3つ解説します。

患者さんに通院先からの「接骨院に通う許可」を受けてもらう

交通事故の施術を目的に接骨院を訪れた患者さんには、必ず通院先から接骨院に通う許可を受けてもらいましょう。

医師からの許可なく接骨院の交通事故の施術を受けると、患者さんが支払う施術費は交通事故による保険適用外になる可能性が高くなります。

また、接骨院ではレントゲン撮影や慰謝料の請求、被害届提出に関する診断書の提出ができません。さまざまな手続きをスムーズに進めるためにも、まずは「整形外科や病院を受診したか」「接骨院に通う許可を得ているか」の2点をしっかり確認しましょう。

患者さんが弁護士を立てているかを確認する

通院先の医師から接骨院の通院許可を得ていたとしても、保険会社の調査や査定内容によっては施術費の支払いが打ち切られることもあります。患者さんが正当な施術を受けるためには、専門知識のある弁護士のサポートが必要です。

交通事故の施術を希望する患者さんには、弁護士を立てているか確認しておきましょう。

交通事故によるケガの治療に関する入通院慰謝料は、次の3つの基準によって金額が決まります。

・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準

交通事故に遭った患者さんが弁護士を立てて示談交渉をするケースでは、弁護士基準を用いて慰謝料が支払われるケースがほとんどです。弁護士を立てなくても入通院慰謝料の請求は可能ですが、弁護士基準を用いたほうが慰謝料金額は高額になる可能性が高くなります。

患者さんの通院ペースは「月1回以上」を目安にする

交通事故によるケガの治りを早めるためにも、通院ペースは月1回以上を目安に設定することが大切です。

患者さんの中には、調子が良くなってくると通院の間隔が空いてしまう人もいます。通院の間隔が空くと、治りが遅くなったり痛みがぶり返したりするだけでなく、交通事故によるケガが改善したとして施術費を打ち切られるリスクもあります。

患者さんにとって不利な状況になる可能性について説明し、通院ペースはしっかり管理しましょう。

また、患者さんから頼まれて通院回数を偽装することは不正請求とみなされます。不正請求が発覚すると、受領委任取り扱いの中止などの処罰を受けることになるため要注意です。
(出典:近畿厚生局「保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて」/https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html

交通事故施術のできる接骨院として進めるべき取り組み

交通事故の施術は儲かると言われているものの、必ずしも売上アップにつながるとは限りません。

交通事故の施術ができることを上手くアピールできなければ、患者さんに選ばれることはないでしょう。たとえ上手くアピールできたとしても、施術内容が不十分では患者さんに満足してもらえない可能性があります。

交通事故の施術ができる接骨院として成功するには、いくつか事前準備が必要です。

ここでは、交通事故の施術ができる接骨院を目指すために進めるべき取り組みを2つ紹介します。

交通事故専門プログラムの提供

交通事故の施術であることが一目で分かるように、交通事故専門プログラムを用意しましょう。

交通事故専門プログラムとは、交通事故によるケガの改善に特化した施術内容です。交通事故専門プログラムの具体例は、下記の通りです。

・体幹のバランスや姿勢の調整
・運動指導
・生活アドバイス
・カウンセリング

交通事故による痛みや不快感は、通常のケガによる痛みとは異なり、2次的障害の原因にもなります。交通事故に特化した施術を導入して、重要性やメリットを患者さんにアピールしましょう。

交通事故専門プログラムの導入により、患者さんは施術内容をイメージしやすくなります。より多くの患者さんに選んでもらうきっかけにもなるでしょう。

交通事故の施術に役立つ機器の導入

交通事故によってケガをした患者さんの多くは、むち打ちなどで身体の痛みを抱えています。患者さんの満足度を高めるために、交通事故の施術に役立つ機器の導入も検討しましょう。

スムーズな痛みの緩和には、高周波を用いた機器がおすすめです。低周波機器に比べて皮膚刺激が少なく施術スピードも早いため、「できるだけ早く痛みを取りたい」「施術時間を短縮したい」といった患者様のニーズにも応えられます。

まとめ

交通事故の施術は、自賠責保険の範囲内で施術費を請求できるため儲かると言われています。ケガの痛みが改善するまで定期的な来店が見込めることもメリットの1つです。

接骨院が交通事故の施術費を請求する際は、患者さんが通院先から接骨院に通う許可を受けているか確認することが重要です。患者さんのケガの早期改善を目指すためにも、月1回以上を目安に来院するように説明しましょう。

全国統合医療協会では、事故の無料相談窓口や30秒でできる診断ツールだけでなく、交通事故の施術に役立つ機器の提供や接骨院運営のサポートを行っています。交通事故の施術を検討している方は、ぜひ全国統合医療協会へお問い合わせください。

この記事の監修者

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中村 崇男

昭和44年東京生まれ。昭和63年都内整骨院を勤務し、東京柔道整復専門学校を卒業後、平成23年一般社団法人全国統合医療協会を設立。鍼灸師・柔道整復師の社会的地位と健康医療福祉の更なる向上を目標に幅広い分野で活動中。
一般社団法人全国統合医療協会理事長
公益財団法人明徳会清水ヶ丘病院理事長