地震など災害の被災者に係る 被保険者証等の提示等について

2024-01-19

震災時に保険証がない患者さんへの対応について

令和6年に発生した能登半島地震による災害の被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

厚生労働省から”令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る 被保険者証等の提示等について”周知がありました。

被災に伴って患者さんは保険証が手元にはないが治療はしたいと来院する場合があります。今回は接骨院等に来院した患者さんへの対応をご紹介します。

以前厚労省から同様の連絡が発出された時にも、一部負担金で施術を受けられる柔整・はり・きゅう・あん摩マッサージの施術所について対象となっていることを厚生労働省に確認しています。日本は震災が多い事が過去の歴史から予測できるため、これから開設する内容は治療家のすべての皆様が知っておく必要があるでしょう。

保険証がなくても一部負担金で施術を受付できます

震災は想定外に起こるため保険証を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより保険医療機関等に提示できない場合等も考えられます。その場合、氏名や事業者名等を保険医療機関等に申し立てることで保険証がなくても受診できます。

 

確認する必要がある4つの項目

患者さんから下記の事項を必ず確認してください。

確認項目
氏名
生年月日
連絡先(電話番号等)
加入している医療保険者が分かる情報※

※被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

(参考)厚生労働省から発表された事務連絡資料全文

▼能登半島地震に係る最新情報はこちらを参照ください▼

令和6年能登半島地震について

 

まとめ

震災時に保険証がない患者さんへの対応についてご紹介しました。上記に記載していること以外にも、例えば被用者保険の場合は事業所名がわからないなど対応について判断に悩む場合もあると思います。私たちは療養費請求代行サービスを提供している経験から、資金繰りや安定した経営について個別対応での提案が可能です。

身近な相談所や第三者から専門性のある個別の提案を希望される方は、全国統合医療協会にお気軽にお問い合わせください。