【整骨院の経営】成年年齢の引き下げ、「18歳」から成年になります!

22-04-27 経営関係

★弁護士監修

★患者さんとの話題にご活用ください!!

●成年年齢の引き下げ、「18歳」から成年になります!

●できること・できないこと、何が変わるの?簡単に解説します。

 

我が国における成年年齢は長らく20歳と定められてきましたが、2022年4月1日から改正民法が施行され、18歳へ引き下げられることになりました。海外では、18歳から成年とされるのが主流であり、そういった海外の流れ等もあり今回の改正に至ったようです。

今回は、成年年齢の引き下げにより、何が変わるのか?ポイントを解説します。

 

■18歳になると、できるようになること

主として、民法が定める成年年齢には

・1人で有効な契約をすることができる年齢

・父母の親権に服さなくなる年齢、という意味があります。

ですので、「家を借りるための賃貸借契約」、「携帯電話の契約」、「ローンを組んで高額商品を購入する」、「クレジットカードの契約」、等が父母の同意なしに18歳になればできるようになります。また、親権に服することがなくなるので、自身で居住地の決定や、進学や就職先などを、自由に決めることができるようになります。

 

■18歳になっても、できないこと

お酒・タバコ・ギャンブルなど、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から民放が改正される前同様、20歳からとなっています。

 

■気をつけなければいけないこと・注意点!

もともと、20歳未満を未成年者としており、未成年者が契約をする際には、父母の同意が必要であり、同意のない契約の場合は「未成年者取消権」を行使し、契約を取り消すことができるとされていました。今回の成年年齢の引き下げにより、18歳から「未成年者取消権」を行使することができなくなります。未成年者取消権を使うことができなくなるので、より注意が必要になります。成年になることにより自由に決定権を得られることになりますが、その責任を伴うことになります。

消費者庁をはじめとする関係省庁より、注意喚起がなされています。その中では、定期購入や美容医療、儲け話(情報商材、マルチ商法、暗号資産)で被害にあってしまう事例が掲載されています。今はSNSなどで簡単に誰でも情報を得ることができますが、玉石混合の情報を見極める必要があります。中には、未成年者取消権を使えなくなったことを良いことに、契約に関する知識が少ない、社会経験の乏しい18歳をターゲットにした詐欺がある、とまで言われています。

 

■もし、被害にあってしまったら…

悪質なケースであれば、「法」の力を用いる必要があります。「悪いことをしてしまった」という後ろめたさから、相談が遅れ、後の祭り・・・というケースも多々ありますので、その際は弊所までお気軽にご相談ください。

監修:工藤法律事務所

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