【整骨院の移転】注意点

22-05-13 会員向けその他

整骨院(柔整保険取り扱い店舗)移転と同時に住所以外の変更を行うと移転扱いにならないため、『施術管理者研修修了証の写し』の提出が必須となります。

また、住所のみの変更であっても廃止から開設まで2週間以上空いた場合も移転扱いとなりませんのでご注意下さい!