【整骨院の保健所・厚生局への届け出】勤務する柔道整復師/鍼灸あんまマッサージ師(施術管理者を除く)の登録について

23-03-10 保健所・厚生局

施術管理者以外の勤務する柔整師/鍼灸あんまマッサージ師の雇用・退職・異動があった場合には、保健所と厚生局へ変更の届出が必要です!

雇用や異動時に届出を忘れてしまうと、勤務する柔整師/鍼灸師が施術した分の保険請求ができなくなる可能性があります。

また、施術管理者になる際に実務経験期間が確認できなくなります。

勤務する柔整師/鍼灸あんまマッサージ師に変更がありましたら、必ず保健所・厚生局へ届出を行いましょう!

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