【整骨院の経営】不正受給(雇用調整助成金等)の対応が“厳格化”されています!

22-09-20 その他

★弁護士監修
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近頃、新聞やインターネット等で、雇用調整助成金の不正受給のニュースを見かけることが多くなりました。ニュースで取り上げられる不正受給は、何億にもなる巨額のものが多いです。
しかし、実際には、巨額の不正受給のみならず、数十万円程度の受給についても制裁を科されており、たとえ低額でも不正受給が判明すれば厳しい制裁を科せられる可能性があります。
厚生労働省は、令和4年3月4日、不正受給へ対応を厳格化することを発表しており、今後はより一層厳しく対応することが見込まれます。

 

■不正受給をするとどうなるの?
不正受給をすると、様々な制裁を科せられる可能性があります。
1 事業所名等の積極的な公表  不正「指南役」の氏名等も公表の対象となる場合があります。
2 ペナルティ付の返還請求  「不正発生を含む期間以降の全額」+「不正受給額の2割相当額(ペナルティ)」+「延滞金」の合計額を返還請求されます。
3 5年間の不支給措置  雇用調整助成金だけでなく、他の雇用関係助成金も5年間の不支給措置となります。
4 刑事罰  悪質な場合には、刑法第246条の詐欺罪等に問われ、刑事罰に処せられる可能性があります。

 

■都道府県労働局による不正受給を発見する体制が強化されています。
・事前予告なしの現地調査(事業所訪問・立入検査)、出勤簿・賃金台帳など休業実態に関する書類の調査
・都道府県警察本部との連携を強化
・悪質な事案への捜査機関に対する刑事告発

 

■不正受給の具体例
1 架空休業  実際には出勤(テレワークを含む)しているのに休業したものとして休業日数や休業時間を水増しして申請するもの。
2 架空雇用  架空の人物や退職した従業員を現在も雇用しているように装い、休業したものとして申請するもの。
3 架空休業手当  実際には従業員に休業手当を支払っていないが、支払ったことを装い申請するもの。
なお、実際に受給していなくても、こうした申請自体が不正とみなされ、未受給の事例でも事業所名等を積極的に公表されたケースもあります。

 

■最後に
対応が厳格化された今、不正受給が判明すれば、厳しい制裁を科せられる可能性があります。
「雇用調整助成金を受給したがもしかしたら不正受給かもしれない」、「不正受給をしてしまったがどうしたらいいのか」と思ったら、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 

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