【整骨院の明細発行体制加算】重要 柔道整復師 明細書加算お知らせ

23-01-19 その他

柔整会員各最重要

《明細発行体制加算について》

令和4年10月施術分より明細発行体制加算が始まりました。

届け出をしていない場合、請求ができませんのでご注意ください。

届け出必須の要件について

・常勤スタッフが三名以上

・レセコンに明細書加算機能がある 等

※13円の加算をするには、前月末までに地方厚生局に届出が必要です。

※遡及出来ません

届出をしておらず加算してしまうと、すべて返戻になります。

必ずご確認ください。

また、厚労省より掲示に関する例が紹介されています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/ryouyouhi_kouhu.html

引用元: 厚生労働省 柔道整復療養費の明細書の無償交付について