柔整会員各最重要
《明細発行体制加算について》
令和4年10月施術分より明細発行体制加算が始まりました。
届け出をしていない場合、請求ができませんのでご注意ください。
届け出必須の要件について
・常勤スタッフが三名以上
・レセコンに明細書加算機能がある 等
※13円の加算をするには、前月末までに地方厚生局に届出が必要です。
※遡及出来ません
届出をしておらず加算してしまうと、すべて返戻になります。
必ずご確認ください。
また、厚労省より掲示に関する例が紹介されています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/ryouyouhi_kouhu.html
引用元: 厚生労働省 柔道整復療養費の明細書の無償交付について