令和4年6月1日施行の柔道整復・あはき療養費に関する改定について通知が発出されました。
内容としましては
〈柔整〉
①患者ごと償還払いに変更できる制度
②往療距離が片道4キロメートルを超えた場合の加算
改定前 ¥2700
改定後 ¥2550
※明細書の発行義務化、明細書発行体制加算の新設は令和4年10月1日になります。
〈あはき〉
①料金改定※一覧を添付いたします。
②往療内訳書内容一部変更
③(問47) 施術管理者が患者等から支払をうける一部負担金の金額は、どのように計算するか。
(答) 施術に要した費用(取扱規程第3章の16の算定基準により算定した額)に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算)。
なお、1円未満の金額は、四捨五入の取扱いとすること。
また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲示(1円未満の金額は四捨五入を行い、1円単位で計算する旨)を行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。(取扱規程第3章の19)
④問 61) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要があるが、患者が認知症などにより確認ができず家族もいない場合など真にやむを得ない場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の確認を受けてもよいか。
(答) 事例のような場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の確認を受けてやむを得ないものと考えられる。この場合、代理で確認した者の氏名、患者又は家族との関係及び代理で確認した理由を申請書に記入すること。(取扱規程第4章の 24(5))
通知に関しましては全てリンクを掲載しますので必ず確認をするようにしてください。
何かご不明点がございましたら協会まで御連絡ください。
療養費の改定等について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
療養費の取扱い(Q&A)について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html